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環境影響評価法 第二十三条の二 (環境大臣の助言)

平成九年法律第八十一号法律
(環境大臣の助言)

第二十三条の二

第二十二条第一項各号に定める者が地方公共団体その他公法上の法人で政令で定めるもの(以下この条において「地方公共団体等」という。)であるときは、当該地方公共団体等の長は、次条の規定に基づき環境の保全の見地からの意見を書面により述べることが必要と認める場合には、評価書の送付を受けた後、環境大臣に当該評価書の写しを送付して助言を求めるように努めなければならない。

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