条文くん法令検索 AIに質問する

環境影響評価法 第二十二条 (免許等を行う者等への送付)

平成九年法律第八十一号法律
(免許等を行う者等への送付)

第二十二条

事業者は、評価書を作成したときは、速やかに、次の各号に掲げる評価書の区分に応じ当該各号に定める者にこれを送付しなければならない。

  1. 第二条第二項第二号イに該当する対象事業(免許等に係るものに限る。)に係る評価書当該免許等を行う者
  2. 第二条第二項第二号イに該当する対象事業(特定届出に係るものに限る。)に係る評価書当該特定届出の受理を行う者
  3. 第二条第二項第二号ロに該当する対象事業に係る評価書交付決定権者
  4. 第二条第二項第二号ハに該当する対象事業に係る評価書法人監督者
  5. 第二条第二項第二号ニに該当する対象事業に係る評価書第四条第一項第四号に定める者
  6. 第二条第二項第二号ホに該当する対象事業に係る評価書第四条第一項第五号に定める者

2前項各号に定める者(環境大臣を除く。)が次の各号に掲げる者であるときは、その者は、評価書の送付を受けた後、速やかに、当該各号に定める措置をとらなければならない。

  1. 内閣総理大臣若しくは各省大臣又は委員会の長である国務大臣環境大臣に当該評価書の写しを送付して意見を求めること。
  2. 委員会の長(国務大臣を除く。)若しくは庁の長又は国の行政機関の地方支分部局の長その委員会若しくは庁又は地方支分部局が置かれている内閣府若しくは省又は委員会の長である内閣総理大臣又は各省大臣を経由して環境大臣に当該評価書の写しを送付して意見を求めること。

e-Gov法令検索で第二十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「環境影響評価法第二十二条(免許等を行う者等への送付)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

この条文が引用された裁判例

← 第二十一条(評価書の作成) 環境影響評価法 目次 第二十三条(環境大臣の意見) →