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環境影響評価法 第二十六条 (環境大臣等への評価書の送付)

平成九年法律第八十一号法律
(環境大臣等への評価書の送付)

第二十六条

第二十二条第一項各号に定める者(環境大臣を除く。)が次の各号に掲げる者であるときは、その者は、前条第三項の規定による送付又は通知を受けた後、当該各号に定める措置をとらなければならない。

  1. 内閣総理大臣若しくは各省大臣又は委員会の長である国務大臣環境大臣に前条第三項の規定による送付を受けた補正後の評価書の写しを送付し、又は同項の規定による通知を受けた旨を通知すること。
  2. 委員会の長(国務大臣を除く。)若しくは庁の長又は国の行政機関の地方支分部局の長その委員会若しくは庁又は地方支分部局が置かれている内閣府若しくは省又は委員会の長である内閣総理大臣又は各省大臣を経由して環境大臣に前条第三項の規定による送付を受けた補正後の評価書の写しを送付し、又は同項の規定による通知を受けた旨を通知すること。

2事業者は、前条第三項の規定による送付又は通知をしたときは、速やかに、関係都道府県知事及び関係市町村長に評価書(同条第一項第二号又は第二項の規定による評価書の補正をしたときは、当該補正後の評価書。次条及び第三十三条から第三十八条までにおいて同じ。)、これを要約した書類及び第二十四条の書面(次条並びに第四十一条第二項及び第三項において「評価書等」という。)を送付しなければならない。

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