(環境影響評価法の適用除外) 第四十六条の二十三 特定事業者の特定対象事業については、環境影響評価法第二十二条から第二十六条まで、第三十三条から第三十七条まで、第三十八条の三第二項、第三十八条の四及び第三十八条の五の規定は、適用しない。 e-Gov法令検索で第四十六条の二十三を開く ↗