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環境影響評価法 第三十八条の三 (報告書の送付及び公表)

平成九年法律第八十一号法律
(報告書の送付及び公表)

第三十八条の三

前条第一項に規定する事業者は、報告書を作成したときは、環境省令で定めるところにより、第二十二条第一項の規定により第二十一条第二項の評価書の送付を受けた者にこれを送付するとともに、これを公表しなければならない。

2第二十二条第二項の規定は、前項の規定により同条第一項各号に定める者(環境大臣を除く。)が報告書の送付を受けた場合について準用する。

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