(環境影響評価に係る書類等の公開)
第五十二条
環境大臣は、事業者等が次の各号に掲げる手続を経たときは、当該各号に定める書類を、それぞれ政令で定める期間、インターネットの利用その他の方法により公開することができる。この場合においては、あらかじめ、当該書類を作成した事業者等の同意を得なければならない。
- 一第三条の四第一項(第三十八条の六第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による公表当該公表がされた配慮書
- 二
- 三
- 四
- 五第三十八条の三第一項(第四十条の二の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による公表当該公表がされた報告書