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環境影響評価法 第五十二条 (環境影響評価に係る書類等の公開)

平成九年法律第八十一号法律
(環境影響評価に係る書類等の公開)

第五十二条

環境大臣は、事業者等が次の各号に掲げる手続を経たときは、当該各号に定める書類を、それぞれ政令で定める期間、インターネットの利用その他の方法により公開することができる。この場合においては、あらかじめ、当該書類を作成した事業者等の同意を得なければならない。

  1. 第三条の四第一項第三十八条の六第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による公表当該公表がされた配慮書
  2. 第七条第四十条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による公表当該公表がされた方法書
  3. 第十六条第四十条第二項の規定により読み替えて適用する場合及び第四十八条第二項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による公表当該公表がされた準備書
  4. 第二十七条第四十条第二項の規定により読み替えて適用する場合及び第四十八条第二項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による公表当該公表がされた評価書
  5. 第三十八条の三第一項第四十条の二の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による公表当該公表がされた報告書

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