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環境影響評価法 第五十一条 (技術開発)

平成九年法律第八十一号法律
(技術開発)

第五十一条

国は、環境影響評価に必要な技術の向上を図るため、当該技術の研究及び開発の推進並びにその成果の普及に努めるものとする。

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