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環境影響評価法 第五十条 (国の配慮)

平成九年法律第八十一号法律
(国の配慮)

第五十条

国は、地方公共団体(港湾管理者を含む。)が国の補助金等の交付を受けて対象事業の実施(対象港湾計画の決定又は変更を含む。)をする場合には、この法律の規定による環境影響評価その他の手続に要する費用について適切な配慮をするものとする。

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