(地方公共団体との連絡)
第四十九条
事業者等(事業者、都市計画決定権者及び港湾管理者をいう。第五十二条において同じ。)は、この法律の規定による公表、公告若しくは縦覧又は方法書説明会若しくは準備書説明会の開催について、関係する地方公共団体と密接に連絡し、必要があると認めるときはこれに協力を求めることができる。
事業者等(事業者、都市計画決定権者及び港湾管理者をいう。第五十二条において同じ。)は、この法律の規定による公表、公告若しくは縦覧又は方法書説明会若しくは準備書説明会の開催について、関係する地方公共団体と密接に連絡し、必要があると認めるときはこれに協力を求めることができる。