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環境影響評価法 第四十条の二 (都市計画対象事業の環境保全措置等の報告等)

平成九年法律第八十一号法律
(都市計画対象事業の環境保全措置等の報告等)

第四十条の二

前条第二項の規定により都市計画決定権者が環境影響評価その他の手続を行う場合における第三十八条の二から第三十八条の五までの規定の適用については、第三十八条の二第一項中「第二十七条の規定による公告を行った事業者(当該事業者が事業の実施前に当該事業を他の者に引き継いだ場合には、当該事業を引き継いだ者)」とあるのは「第四十条第二項の規定により読み替えて適用される第二十六条第二項に規定する評価書等の送付を受けた第三十八条の六第一項の第一種事業を実施しようとする者又は第四十条第一項の事業者(これらの者が事業の実施前に当該事業を他の者に引き継いだ場合には、当該事業を引き継いだ者。以下「都市計画事業者」という。)」と、第三十八条の三第一項中「前条第一項に規定する事業者」とあるのは「都市計画事業者」と、第三十八条の五中「第三十八条の二第一項に規定する事業者」とあるのは「都市計画事業者」とする。

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