(報告書作成に関する指針)
第七条
都市計画対象飛行場設置等事業に係る法第四十条の二の規定により読み替えて適用される法第三十八条の二第一項の報告書の作成については、選定指針等省令第三十六条から第三十八条までの規定を準用する。この場合において、選定指針等省令第三十六条中「対象飛行場設置等事業」とあるのは「都市計画対象飛行場設置等事業」と、選定指針等省令第三十七条第一項中「法第二十七条の公告を行った事業者」とあるのは「都市計画事業者」と、「対象飛行場設置等事業」とあるのは「都市計画対象飛行場設置等事業」と、「当該事業者」とあるのは「当該都市計画事業者」と、同条第二項中「法第二十七条の公告を行った事業者」とあるのは「都市計画事業者」と、「対象飛行場設置等事業」とあるのは「都市計画対象飛行場設置等事業」と、選定指針等省令第三十八条第一項中「法第二十七条の公告を行った事業者」とあるのは「都市計画事業者」と、「事業者の」とあるのは「都市計画事業者の」と、「対象飛行場設置等事業」とあるのは「都市計画対象飛行場設置等事業」と、同条第二項中「法第二十七条の公告を行った事業者」とあるのは「都市計画事業者」と、「対象飛行場設置等事業」とあるのは「都市計画対象飛行場設置等事業」と、「当該事業者」とあるのは「当該都市計画事業者」と読み替えるものとする。