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環境影響評価法 第三十八条の二 (環境保全措置等の報告等)

平成九年法律第八十一号法律
(環境保全措置等の報告等)

第三十八条の二

第二十七条の規定による公告を行った事業者(当該事業者が事業の実施前に当該事業を他の者に引き継いだ場合には、当該事業を引き継いだ者)は、第二条第二項第一号イからワまでに掲げる事業の種類ごとに主務省令で定めるところにより、第十四条第一項第七号ロに掲げる措置(回復することが困難であるためその保全が特に必要であると認められる環境に係るものであって、その効果が確実でないものとして環境省令で定めるものに限る。)、同号ハに掲げる措置及び同号ハに掲げる措置により判明した環境の状況に応じて講ずる環境の保全のための措置であって、当該事業の実施において講じたものに係る報告書(以下「報告書」という。)を作成しなければならない。

2前項の主務省令は、報告書の作成に関する指針につき主務大臣(主務大臣が内閣府の外局の長であるときは、内閣総理大臣)が環境大臣に協議して定めるものとする。

3環境大臣は、関係する行政機関の長に協議して、前項の規定により主務大臣(主務大臣が内閣府の外局の長であるときは、内閣総理大臣)が定めるべき指針に関する基本的事項を定めて公表するものとする。

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