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軌道の建設及び改良の事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令 第三十六条 (報告書作成に関する指針)

平成十年運輸省・建設省令第二号府省令
(報告書作成に関する指針)

第三十六条

対象軌道建設等事業に係る法第三十八条の二第二項の規定による報告書の作成に関する指針については、次条及び第三十八条に定めるところによる。

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「軌道の建設及び改良の事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令第三十六条(報告書作成に関する指針)について教えてください」と聞く

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