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独立行政法人中小企業基盤整備機構が行う宅地の造成の事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令
› 第三十六条
独立行政法人中小企業基盤整備機構が行う宅地の造成の事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令 第三十六条 (報告書作成に関する指針)
平成十六年経済産業省令第七十二号
府省令
(報告書作成に関する指針)
第三十六条
対象機構事業に係る法
第三十八条の二第一項
の報告書の作成については、
次条
及び
第三十八条
に定めるところによる。
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「独立行政法人中小企業基盤整備機構が行う宅地の造成の事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令第三十六条(報告書作成に関する指針)について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
環境影響評価法 第38条の2
第37条
第38条
← 第三十五条(評価書の補正)
独立行政法人中小企業基盤整備機構が行う宅地の造成の事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令 目次
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