(報告書の作成時期等)
第三十七条
機構は、法第二十七条の公告を行った場合は、対象機構事業に係る工事が完了した後に報告書を作成しなければならない。その際、機構は、当該工事の実施に当たって講じた環境保全措置の効果を確認した上で、その結果を報告書に含めるよう努めるものとする。
2機構は、第一項の公告を行った場合は、必要に応じて、対象機構事業に係る工事中又は施設の供用後において、事後調査や環境保全措置の結果等を公表するものとする。
機構は、法第二十七条の公告を行った場合は、対象機構事業に係る工事が完了した後に報告書を作成しなければならない。その際、機構は、当該工事の実施に当たって講じた環境保全措置の効果を確認した上で、その結果を報告書に含めるよう努めるものとする。
2機構は、第一項の公告を行った場合は、必要に応じて、対象機構事業に係る工事中又は施設の供用後において、事後調査や環境保全措置の結果等を公表するものとする。