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独立行政法人中小企業基盤整備機構が行う宅地の造成の事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令 第三十八条 (報告書の記載事項)

平成十六年経済産業省令第七十二号府省令
(報告書の記載事項)

第三十八条

機構は、前条第一項の公告を行った場合は、次に掲げる事項を報告書に記載しなければならない。

  1. 代表者の氏名及び主たる事務所の所在地、対象事業の名称、種類及び規模、並びに対象事業が実施された区域等、対象事業に関する基礎的な情報
  2. 事後調査の項目、手法及び結果
  3. 環境保全措置の内容、効果及び不確実性の程度
  4. 第二号の措置により判明した環境の状況に応じて講ずる環境の保全のための措置の内容、効果及び不確実性の程度
  5. 専門家の助言を受けた場合はその内容と専門分野等(可能な限り、専門家の所属機関の種別を含むものとする。)
  6. 報告書作成以降に事後調査や環境保全措置を行う場合はその計画及びその結果を公表する旨

2機構は、前条第一項の公告を行った場合は、対象機構事業に係る工事中に事業主体が他の者に引き継がれた場合又は事業主体と供用後の運営管理主体が異なる等の場合には、当該主体との協力又は当該主体への要請等の方法及び内容を、報告書に記載しなければならない。

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「独立行政法人中小企業基盤整備機構が行う宅地の造成の事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令第三十八条(報告書の記載事項)について教えてください」と聞く

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