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環境影響評価法 第二十七条 (評価書の公告及び縦覧)

平成九年法律第八十一号法律
(評価書の公告及び縦覧)

第二十七条

事業者は、第二十五条第三項の規定による送付又は通知をしたときは、環境省令で定めるところにより、評価書を作成した旨その他環境省令で定める事項を公告し、公告の日から起算して一月間、評価書等を関係地域内において縦覧に供するとともに、環境省令で定めるところにより、インターネットの利用その他の方法により公表しなければならない。

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