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環境影響評価法 第二十五条 (評価書の再検討及び補正)

平成九年法律第八十一号法律
(評価書の再検討及び補正)

第二十五条

事業者は、前条の意見が述べられたときはこれを勘案して、評価書の記載事項に検討を加え、当該事項の修正を必要とすると認めるとき(当該修正後の事業が対象事業に該当するときに限る。)は、次の各号に掲げる当該修正の区分に応じ当該各号に定める措置をとらなければならない。

  1. 第五条第一項第二号に掲げる事項の修正(事業規模の縮小、政令で定める軽微な修正その他の政令で定める修正に該当するものを除く。)同条から第二十七条までの規定による環境影響評価その他の手続を経ること。
  2. 第五条第一項第一号第十四条第一項第二号から第四号まで、第六号若しくは第八号又は第二十一条第二項第二号から第四号までに掲げる事項の修正(前号に該当する場合を除く。)評価書について所要の補正をすること。
  3. 前二号に掲げるもの以外のもの第十一条第一項及び第十二条第一項の主務省令で定めるところにより当該修正に係る部分について対象事業に係る環境影響評価を行うこと。

2事業者は、前項第三号の規定による環境影響評価を行った場合には、当該環境影響評価及び評価書に係る環境影響評価の結果に基づき、第二条第二項第一号イからワまでに掲げる事業の種類ごとに主務省令で定めるところにより評価書の補正をしなければならない。

3事業者は、第一項第一号に該当する場合を除き、同項第二号又は前項の規定による補正後の評価書の送付(補正を必要としないと認めるときは、その旨の通知)を、第二十二条第一項各号に掲げる評価書の区分に応じ当該各号に定める者に対してしなければならない。

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