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新住宅市街地開発事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令 第三十五条 (評価書の補正)

平成十年建設省令第十四号府省令
(評価書の補正)

第三十五条

事業者は、法第二十五条第二項の規定により対象新住宅市街地開発事業に係る評価書の補正をするに当たっては、補正前の対象新住宅市街地開発事業に係る評価書に記載した事項との相違を明らかにしなければならない。

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