(評価書の補正)
第十二条
都市計画対象新都市基盤整備事業に係る法第四十条第二項の規定により読み替えて適用される法第二十五条第二項の規定による評価書の補正については、選定指針等省令第三十五条の規定を準用する。この場合において、同条中「事業者」とあるのは「都市計画決定権者」と、「法第二十五条第二項」とあるのは「法第四十条第二項の規定により読み替えて適用される法第二十五条第二項」と、「対象新都市基盤整備事業」とあるのは「都市計画対象新都市基盤整備事業」と読み替えるものとする。
都市計画対象新都市基盤整備事業に係る法第四十条第二項の規定により読み替えて適用される法第二十五条第二項の規定による評価書の補正については、選定指針等省令第三十五条の規定を準用する。この場合において、同条中「事業者」とあるのは「都市計画決定権者」と、「法第二十五条第二項」とあるのは「法第四十条第二項の規定により読み替えて適用される法第二十五条第二項」と、「対象新都市基盤整備事業」とあるのは「都市計画対象新都市基盤整備事業」と読み替えるものとする。