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環境影響評価法施行令 第十七条 (法第二十五条第一項第一号の政令で定める軽微な修正等)

平成九年政令第三百四十六号政令
(法第二十五条第一項第一号の政令で定める軽微な修正等)

第十七条

第十三条の規定は、法第二十五条第一項第一号の政令で定める軽微な修正及び同号の政令で定める修正並びに法第二十八条ただし書の政令で定める軽微な修正及び同条ただし書の政令で定める修正について準用する。

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