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環境影響評価法施行令 第二十三条

平成九年政令第三百四十六号政令

第二十三条

第三十八条の六第一項又は第四十条第一項の規定により都市計画決定権者が環境影響評価その他の手続を行う場合における第十条から第二十一条までの規定の適用については、第十条第一項中「法第十条第一項」とあるのは「法第四十条第二項の規定により読み替えて適用される法第十条第一項」と、同条第二項中「事業者」とあるのは「都市計画決定権者」と、第十一条の見出し及び同条中「法第十条第四項」とあるのは「法第四十条第二項の規定により読み替えて適用される法第十条第四項」と、第十二条第一項中「法第二十条第一項」とあるのは「法第四十条第二項の規定により読み替えて適用される法第二十条第一項」と、第十三条第一項中「対象事業」とあるのは「都市計画対象事業」と、「法第六条第一項」とあるのは「法第四十条第二項の規定により読み替えて適用される法第六条第一項」と、同条第二項第二号及び第三号中「対象事業」とあるのは「都市計画対象事業」と、同号中「法第六条第一項」とあるのは「法第四十条第二項の規定により読み替えて適用される法第六条第一項」と、第十六条中「法第二十四条」とあるのは「法第四十条第二項の規定により読み替えて適用される法第二十四条」と、第十七条中「法第二十八条ただし書」とあり、及び「同条ただし書」とあるのは「法第四十条第二項の規定により読み替えて適用される法第二十八条ただし書」と、第十八条の見出し及び同条第一項中「法第三十一条第二項」とあるのは「法第四十条第二項及び第四十三条第二項の規定により読み替えて適用される法第三十一条第二項」と、同項中「対象事業」とあるのは「都市計画対象事業」と、「法第六条第一項」とあるのは「法第四十条第二項の規定により読み替えて適用される法第六条第一項」と、同条第二項中「法第三十一条第二項」とあるのは「法第四十条第二項及び第四十三条第二項の規定により読み替えて適用される法第三十一条第二項」と、同項第二号及び第三号中「対象事業」とあるのは「都市計画対象事業」と、同号中「法第六条第一項」とあるのは「法第四十条第二項の規定により読み替えて適用される法第六条第一項」と、第二十一条中「法第三十八条の五」とあるのは「法第四十条の二の規定により読み替えて適用される法第三十八条の五」と、別表第二及び別表第三中「対象事業の」とあるのは「都市計画対象事業の」と、「該当する対象事業」とあるのは「該当する都市計画対象事業」と、「対象事業実施区域」とあるのは「都市計画対象事業が実施されるべき区域」とする。

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