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環境影響評価法施行令 第二十一条 (報告書についての免許等を行う者等の意見の提出期間)
平成九年政令第三百四十六号
政令
(報告書についての免許等を行う者等の意見の提出期間)
第二十一条
法
第三十八条の五
の政令で定める期間は、九十日とする。
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この条文が参照している条文
環境影響評価法 第38条の5
この条文を参照している条文
第23条
← 第二十条(報告書についての環境大臣の意見の提出期間)
環境影響評価法施行令 目次
第二十二条(都市計画に定められる対象事業等に関する手続の特例) →