条文くん法令検索 AIに質問する

環境影響評価法施行令 第二十一条 (報告書についての免許等を行う者等の意見の提出期間)

平成九年政令第三百四十六号政令
(報告書についての免許等を行う者等の意見の提出期間)

第二十一条

第三十八条の五の政令で定める期間は、九十日とする。

e-Gov法令検索で第二十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「環境影響評価法施行令第二十一条(報告書についての免許等を行う者等の意見の提出期間)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二十条(報告書についての環境大臣の意見の提出期間) 環境影響評価法施行令 目次 第二十二条(都市計画に定められる対象事業等に関する手続の特例) →