条文くん法令検索 AIに質問する

環境影響評価法施行令 第二十二条 (都市計画に定められる対象事業等に関する手続の特例)

平成九年政令第三百四十六号政令
(都市計画に定められる対象事業等に関する手続の特例)

第二十二条

第三十八条の六第一項又は第二項の規定により都市計画決定権者が計画段階配慮事項についての検討その他の手続を行う場合における第九条の規定の適用については、同条中「法第三条の六」とあるのは、「法第三十八条の六第三項の規定により読み替えて適用される法第三条の六」とする。

e-Gov法令検索で第二十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「環境影響評価法施行令第二十二条(都市計画に定められる対象事業等に関する手続の特例)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二十一条(報告書についての免許等を行う者等の意見の提出期間) 環境影響評価法施行令 目次 第二十三条 →