条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
環境影響評価法施行令
› 第九条
環境影響評価法施行令 第九条 (主務大臣の意見の提出期間)
平成九年政令第三百四十六号
政令
(主務大臣の意見の提出期間)
第九条
法
第三条の六
の政令で定める期間は、九十日とする。
e-Gov法令検索で第九条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「環境影響評価法施行令第九条(主務大臣の意見の提出期間)について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
環境影響評価法 第3条の6
この条文を参照している条文
第22条
← 第八条(配慮書についての環境大臣の意見の提出期間)
環境影響評価法施行令 目次
第十条(方法書についての都道府県知事の意見の提出期間) →