(主務大臣の意見)
第三条の六
主務大臣は、第三条の四第一項の規定による送付を受けたときは、必要に応じ、政令で定める期間内に、第一種事業を実施しようとする者に対し、配慮書について環境の保全の見地からの意見を書面により述べることができる。この場合において、前条の規定による環境大臣の意見があるときは、これを勘案しなければならない。
主務大臣は、第三条の四第一項の規定による送付を受けたときは、必要に応じ、政令で定める期間内に、第一種事業を実施しようとする者に対し、配慮書について環境の保全の見地からの意見を書面により述べることができる。この場合において、前条の規定による環境大臣の意見があるときは、これを勘案しなければならない。