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環境影響評価法 第三条の五 (環境大臣の意見)

平成九年法律第八十一号法律
(環境大臣の意見)

第三条の五

環境大臣は、前条第二項の規定により意見を求められたときは、必要に応じ、政令で定める期間内に、主務大臣(環境大臣を除く。)に対し、配慮書について環境の保全の見地からの意見を書面により述べることができる。

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