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環境影響評価法施行令 第八条 (配慮書についての環境大臣の意見の提出期間)
平成九年政令第三百四十六号
政令
(配慮書についての環境大臣の意見の提出期間)
第八条
法
第三条の五
の政令で定める期間は、四十五日とする。
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この条文が参照している条文
環境影響評価法 第3条の5
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