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環境影響評価法 第五条 (方法書の作成)

平成九年法律第八十一号法律
(方法書の作成)

第五条

事業者は、配慮書を作成しているときはその配慮書の内容を踏まえるとともに、第三条の六の意見が述べられたときはこれを勘案して、第三条の二第一項の事業が実施されるべき区域その他の主務省令で定める事項を決定し、対象事業に係る環境影響評価を行う方法(調査、予測及び評価に係るものに限る。)について、第二条第二項第一号イからワまでに掲げる事業の種類ごとに主務省令で定めるところにより、次に掲げる事項(配慮書を作成していない場合においては、第四号から第六号までに掲げる事項を除く。)を記載した環境影響評価方法書(以下「方法書」という。)を作成しなければならない。

  1. 事業者の氏名及び住所(法人にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
  2. 対象事業の目的及び内容
  3. 対象事業が実施されるべき区域(以下「対象事業実施区域」という。)及びその周囲の概況
  4. 第三条の六の主務大臣の意見
  5. 前号の意見についての事業者の見解
  6. 対象事業に係る環境影響評価の項目並びに調査、予測及び評価の手法(当該手法が決定されていない場合にあっては、対象事業に係る環境影響評価の項目)
  7. その他環境省令で定める事項

2相互に関連する二以上の対象事業を実施しようとする場合は、当該対象事業に係る事業者は、これらの対象事業について、併せて方法書を作成することができる。

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この法律の施行後に事業者となるべき者は、附則第一条第二号に掲げる規定の施行後この法律の施行前において、第五条から第十二条までの規定の例による環境影響評価その他の手続を行うことができる。

2前項に規定する者は、同項の規定により環境影響評価その他の手続を行うこととしたときは、遅滞なく、総理府令で定めるところにより、その旨を主務大臣に届け出るものとする。

3前項の規定による届出を受けた主務大臣は、遅滞なく、その旨を公告するものとする。

4前項の規定による公告がされた場合において、第一項に規定する者が第五条から第十二条までの規定の例による環境影響評価その他の手続を行ったときは、この法律の施行後に関係都道府県知事又は関係市町村長となるべき者は、当該規定の例による手続を行うものとする。

5前項の規定による手続が行われた対象事業については、当該手続は、この法律の相当する規定により施行日に行われたものとみなす。

6前各項の規定は、この法律の施行後に第四十条第一項の規定により環境影響評価その他の手続を事業者に代わるものとして行う都市計画決定権者となるべき者について準用する。この場合において、第一項中「事業者」とあるのは「第四十条第一項の規定により環境影響評価その他の手続を事業者に代わるものとして行う都市計画決定権者」と、「第五条」とあるのは「第四十条第二項の規定により読み替えて適用される第五条」と、第二項及び第三項中「主務大臣」とあるのは「主務大臣及び建設大臣」と、第四項中「第五条」とあるのは「第四十条第二項の規定により読み替えて適用される第五条」と読み替えるものとする。

第二条の規定による改正後の環境影響評価法(以下「第二条による改正後の法」という。)第三条の二から第三条の七までの規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に方法書を公告した事業については、適用しない。

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