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環境影響評価法 第十一条 (環境影響評価の項目等の選定)

平成九年法律第八十一号法律
(環境影響評価の項目等の選定)

第十一条

事業者は、前条第一項、第四項又は第五項の意見が述べられたときはこれを勘案するとともに、第八条第一項の意見に配意して第五条第一項第七号に掲げる事項に検討を加え、第二条第二項第一号イからワまでに掲げる事業の種類ごとに主務省令で定めるところにより、対象事業に係る環境影響評価の項目並びに調査、予測及び評価の手法を選定しなければならない。

2事業者は、前項の規定による選定を行うに当たり必要があると認めるときは、主務大臣に対し、技術的な助言を記載した書面の交付を受けたい旨の申出を書面によりすることができる。

3主務大臣は、前項の規定による事業者の申出に応じて技術的な助言を記載した書面の交付をしようとするときは、あらかじめ、環境大臣の意見を聴かなければならない。

4第一項の主務省令は、環境基本法(平成五年法律第九十一号)第十四条各号に掲げる事項の確保を旨として、既に得られている科学的知見に基づき、対象事業に係る環境影響評価を適切に行うために必要であると認められる環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針につき主務大臣(主務大臣が内閣府の外局の長であるときは、内閣総理大臣)が環境大臣に協議して定めるものとする。

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