(環境影響評価項目等の選定に係る事業特性及び地域特性の把握)
第二十条
第四条の規定は、法第十一条第一項の規定による対象機構事業に係る環境影響評価項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価の手法の選定について準用する。この場合において、第四条第一項中「、当該検討を」とあるのは「、計画段階配慮事項の検討の経緯等について整理した上で、当該選定を」と、「当該検討に」とあるのは「当該選定に」と、「第一種機構事業の」とあるのは「対象機構事業の」と、「この条から第十条まで」とあるのは「この条、第二十一条から第二十四条まで、第二十五条第一項、同条第二項において読み替えて準用する第八条第三項及び第三十二条」と、「第一種機構事業の実施が想定される区域(以下「第一種機構事業実施想定区域」という。)」とあるのは「対象機構事業実施区域」と、「第一種機構事業に」とあるのは「対象機構事業に」と、同条第二項中「前項」とあるのは「第二十条において読み替えて準用する前項」と、「整理すること」とあるのは「整理するとともに、必要に応じ、対象機構事業に係る環境影響を受ける範囲であると認められる地域を管轄する地方公共団体(以下この条及び第二十一条から第三十二条までにおいて「関係地方公共団体」という。)、専門家その他の当該情報に関する知見を有する者からその知見を聴取し、又は現地の状況を確認するよう努めること」と読み替えるものとする。
2機構は、前項において読み替えて準用する第四条第一項第一号に掲げる情報の把握に当たっては、当該対象機構事業の内容の具体化の過程における環境の保全の配慮に係る検討の経緯及びその内容を把握するよう留意するものとする。