(計画段階配慮事項の検討に係る事業特性及び地域特性の把握)
第四条
機構は、第一種機構事業に係る計画段階配慮事項についての検討を行うに当たっては、当該検討を行うに必要と認める範囲内で、当該検討に影響を及ぼす第一種機構事業の内容(以下この条から第十条までにおいて「事業特性」という。)並びに第一種機構事業の実施が想定される区域(以下「第一種機構事業実施想定区域」という。)及びその周囲の自然的社会的状況(以下この条から第十条までにおいて「地域特性」という。)に関し、次に掲げる情報を把握しなければならない。
- 一事業特性に関する情報
- イ第一条各号に掲げる事項
- ロ第一種機構事業に係る宅地の利用計画
- ハ第一種機構事業の工事計画の概要
- ニその他の第一種機構事業に関する事項
- イ
- 二地域特性に関する情報
- イ自然的状況
- ロ社会的状況
- イ
2機構は、前項第二号に掲げる情報の把握に当たっては、次に掲げる事項に留意するものとする。
- 一入手可能な最新の文献その他の資料により把握すること。この場合において、機構は、当該資料の出典を明らかにできるよう整理すること。
- 二当該情報に係る過去の状況の推移及び将来の状況を把握すること。