(計画段階配慮事項の検討に係る手法選定に当たっての留意事項)
第十条
機構は、第一種機構事業に係る計画段階配慮事項の検討に係る調査、予測及び評価の手法(以下この条において「手法」という。)を選定するに当たっては、第四条の規定により把握した事業特性及び地域特性に関する情報を踏まえ、必要に応じ専門家等の助言を受けて選定するものとする。
2機構は、前項の規定により専門家等の助言を受けた場合には、当該助言の内容及び当該専門家等の専門分野を明らかにできるよう整理しなければならない。また、機構は、当該専門家等の所属機関の種別についても明らかにするよう努めなければならない。
3機構は、前条までの調査、予測及び評価の結果、位置等に関する複数案のそれぞれの案の間において各選定事項に係る環境影響に差異が見られず、かつ、選定事項以外の環境要素で顕著な差異が見られた場合その他必要と認められる場合には、必要に応じ計画段階配慮事項並びにその調査、予測及び評価の手法の選定を追加的に行うものとする。
4機構は、手法の選定を行ったときは、選定した手法及び選定の理由を明らかにできるよう整理しなければならない。