(計画段階配慮事項の検討に係る調査の手法)
第七条
機構は、第一種機構事業に係る計画段階配慮事項の検討に係る調査の手法を選定するに当たっては、前条に定めるところによるほか、次の各号に掲げる調査の手法に関する事項について、それぞれ当該各号に定めるものを、選定事項について適切に予測及び評価を行うために必要な範囲内で、当該選定事項の特性、事業特性及び地域特性を勘案し、並びに地域特性が時間の経過に伴って変化するものであることを踏まえ、当該選定事項に係る予測及び評価において必要とされる水準が確保されるように選定しなければならない。
- 一調査すべき情報選定事項に係る環境要素の状況に関する情報又は気象、水象その他の自然的状況若しくは人口、産業、土地利用、水域利用その他の社会的状況に関する情報
- 二
- 三
2前項第二号に規定する調査の基本的な手法のうち、情報の収集、整理又は解析について法令等により定められた手法がある環境要素に係る選定事項に係るものについては、当該法令等により定められた手法を踏まえ、適切な調査の手法を選定するものとする。
3機構は、第一項の規定により現地調査及び踏査等を行う場合は、調査の実施に伴う環境への影響を回避し、又は低減するため、できる限り環境への影響が小さい手法を選定するよう留意しなければならない。
4機構は、第一項の規定により調査の手法を選定するに当たっては、調査により得られた情報が記載されていた文献名その他の当該情報の出自等を明らかにできるようにしなければならない。この場合において、機構は、希少な動植物の生息又は生育に関する情報については、必要に応じ、公開に当たって種及び場所を特定できないようにすることその他の希少な動植物の保護のために必要な配慮を行うものとする。