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独立行政法人中小企業基盤整備機構が行う宅地の造成の事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令 第二十三条 (参考手法)

平成十六年経済産業省令第七十二号府省令
(参考手法)

第二十三条

機構は、対象機構事業に係る環境影響評価の調査及び予測の手法(参考項目に係るものに限る。)を選定するに当たっては、最新の科学的知見を反映するよう努めるとともに、各参考項目ごとに別表第二に掲げる参考となる調査及び予測の手法(以下この条及び別表第二において「参考手法」という。)を勘案して最適な手法を選定しなければならない。

2機構は、前項の規定による選定に当たっては、一般的な事業の内容と第二十条第一項において読み替えて準用する第四条及び第二十条第二項の規定により把握した事業特性との相違を把握するものとする。

3機構は、次の各号のいずれかに該当すると認められる場合は、必要に応じ参考手法より簡略化された調査又は予測の手法を選定することができる。

  1. 当該参考項目に関する環境影響の程度が小さいことが明らかであること。
  2. 対象機構事業実施区域又はその周囲に、当該参考項目に関する環境影響を受ける地域その他の対象が相当期間存在しないことが想定されること。
  3. 類似の事例により当該参考項目に関する環境影響の程度が明らかであること。
  4. 当該参考項目に係る予測及び評価において必要とされる情報が、参考手法より簡易な方法で収集できることが明らかであること。

4機構は、次の各号のいずれかに該当すると認められる場合は、必要に応じ参考手法より詳細な調査又は予測の手法を選定するものとする。

  1. 事業特性により、当該参考項目に関する環境影響の程度が著しいものとなるおそれがあること。
  2. 対象機構事業実施区域又はその周囲に、次に掲げる地域その他の対象が存在し、かつ、事業特性が次のイ、ロ又はハに規定する参考項目に関する環境要素に係る相当程度の環境影響を及ぼすおそれがあるものであること。
    1. 当該参考項目に関する環境要素に係る環境影響を受けやすい地域その他の対象
    2. 当該参考項目に関する環境要素に係る環境の保全を目的として法令等により指定された地域その他の対象
    3. 当該参考項目に関する環境要素に係る環境が既に著しく悪化し、又は著しく悪化するおそれがある地域

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