(法第三条の二第一項の主務省令で定める事項)
第一条
環境影響評価法施行令(平成九年政令第三百四十六号。以下「令」という。)別表第一の十三の項のロの第二欄に掲げる要件に該当する第一種事業(以下「第一種機構事業」という。)に係る環境影響評価法(平成九年法律第八十一号。以下「法」という。)第三条の二第一項の主務省令で定める事項は、第一種機構事業を実施する区域の位置、第一種機構事業の規模又は第一種機構事業に係る建造物等の構造若しくは配置に関する事項であって、次に掲げるものを含むものとする。
- 一第一種機構事業の実施が想定されるべき区域の位置及び面積
- 二第一種機構事業に係る公共施設の配置