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独立行政法人中小企業基盤整備機構が行う宅地の造成の事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令 第一条 (法第三条の二第一項の主務省令で定める事項)

平成十六年経済産業省令第七十二号府省令
(法第三条の二第一項の主務省令で定める事項)

第一条

環境影響評価法施行令(平成九年政令第三百四十六号。以下「令」という。)別表第一の十三の項のロの第二欄に掲げる要件に該当する第一種事業(以下「第一種機構事業」という。)に係る環境影響評価法(平成九年法律第八十一号。以下「法」という。)第三条の二第一項の主務省令で定める事項は、第一種機構事業を実施する区域の位置、第一種機構事業の規模又は第一種機構事業に係る建造物等の構造若しくは配置に関する事項であって、次に掲げるものを含むものとする。

  1. 第一種機構事業の実施が想定されるべき区域の位置及び面積
  2. 第一種機構事業に係る公共施設の配置

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「独立行政法人中小企業基盤整備機構が行う宅地の造成の事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令第一条(法第三条の二第一項の主務省令で定める事項)について教えてください」と聞く

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