第二十一条
機構は、対象機構事業に係る環境影響評価の項目を選定するに当たっては、別表第一に掲げる一般的な事業の内容(同表備考第二号イからニまでに掲げる特性を有する宅地の造成の事業の当該特性をいう。以下同じ。)によって行われる対象機構事業に伴う影響要因について同表においてその影響を受けるおそれがあるとされる環境要素に係る項目(以下「参考項目」という。)を勘案して選定しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当すると認められる場合は、この限りでない。
- 一参考項目に関する環境影響がないこと又は環境影響の程度が極めて小さいことが明らかである場合
- 二対象機構事業実施区域又はその周囲に、参考項目に関する環境影響を受ける地域その他の対象が相当期間存在しないことが明らかである場合
2機構は、前項本文の規定による選定に当たっては、一般的な事業の内容と事業特性との相違を把握するものとする。
3機構は、第一項本文の規定による選定に当たっては、対象機構事業に伴う影響要因が当該影響要因により影響を受けるおそれがある環境要素に及ぼす影響の重大性について客観的かつ科学的に検討しなければならない。この場合において、機構は、事業特性に応じて、次に掲げる影響要因を、物質の排出、土地の形状の変更、工作物の設置その他の環境影響の態様を踏まえて適切に区分し、当該区分された影響要因ごとに検討するものとする。
- 一対象機構事業に係る工事の実施(対象機構事業の一部として行う対象機構事業実施区域にある工作物の撤去又は廃棄を含む。)
- 二対象機構事業に係る工事が完了した後の土地又は工作物の存在及び当該土地又は工作物において行われることが予定される事業活動その他の人の活動であって対象機構事業の目的に含まれるもの(別表第一において「土地又は工作物の存在及び供用」という。)
- 三対象機構事業の目的として設置される工作物の撤去又は廃棄が予定されている場合にあっては、当該撤去又は廃棄
4第五条第三項の規定は前項の規定による検討について、同条第四項及び第五項の規定は第一項の規定による項目の選定について、それぞれ準用する。この場合において、同条第四項及び第五項中「第一項」とあるのは「第二十一条第一項」と、同条第五項中「第一項の規定により選定した事項(以下「選定事項」という。)」とあるのは「選定項目」と読み替えるものとする。
5機構は、環境影響評価の手法を選定し、又は環境影響評価を行う過程において項目の選定に係る新たな事情が生じた場合にあっては、必要に応じ第一項本文の規定により選定した項目(以下「選定項目」という。)の見直しを行わなければならない。