(港湾環境影響評価の項目等の選定に関する指針)
第一条
環境影響評価法(以下「法」という。)第四十八条第二項において準用する法第十一条第四項の規定による港湾環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針については、次条から第十条までに定めるところによる。
環境影響評価法(以下「法」という。)第四十八条第二項において準用する法第十一条第四項の規定による港湾環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針については、次条から第十条までに定めるところによる。
この省令は、平成十八年九月三十日から施行する。ただし、附則第二条第三項、第三条第三項、第四条第二項、第五条第三項、第六条第三項、第七条第三項、第八条第三項、第九条第三項、第十条第三項、第十一条第三項、第十二条第三項、第十三条第三項及び第十四条第三項の規定は、公布の日から施行する。