(手法選定に当たっての留意事項)
第十条
特定港湾管理者は、対象港湾計画に定められる港湾開発等に係る港湾環境影響評価の調査、予測及び評価の手法(以下この条において「手法」という。)を選定するに当たっては、第三条の規定により把握した港湾計画特性及び地域特性に関する情報を踏まえ、必要に応じ専門家等の助言を受けて選定するものとする。
2特定港湾管理者は、前項の規定により専門家等の助言を受けた場合には、当該助言の内容及び当該専門家等の専門分野を明らかにできるよう整理しなければならない。また、当該専門家等の所属機関の種別についても、明らかにするよう努めるものとする。
3特定港湾管理者は、港湾環境影響評価を行う過程において手法の選定に係る新たな事情が生じたときは、必要に応じ手法の見直しを行わなければならない。
4特定港湾管理者は、手法の選定を行ったときは、選定された手法及び選定の理由を明らかにできるよう整理しなければならない。