(評価の手法)
第九条
特定港湾管理者は、対象港湾計画に定められる港湾開発等に係る港湾環境影響評価の評価の手法を選定するに当たっては、次に掲げる事項に留意しなければならない。
- 一調査及び予測の結果並びに第十二条第一項の規定による検討を行った場合においてはその結果を踏まえ、対象港湾計画に定められる港湾開発等により選定項目に係る環境要素に及ぶおそれがある影響が、特定港湾管理者により実行可能な範囲内でできる限り回避され、又は低減されており、必要に応じその他の方法により環境の保全についての配慮が適正になされているかどうかを評価する手法であること。
- 二前号に掲げる手法は、評価の根拠及び評価に関する検討の経緯を明らかにできるようにするものであること。
- 三国又は関係する地方公共団体が実施する環境の保全に関する施策によって、選定項目に係る環境要素に関して基準又は目標が示されている場合には、当該基準又は目標と調査及び予測の結果との間に整合が図られているかどうかを評価する手法であること。
- 四前号に掲げる手法は、当該基準又は目標に照らすこととする考え方を明らかにできるようにするものであること。
- 五特定港湾管理者以外の者が行う環境の保全のための措置の効果を見込む場合には、当該措置の内容を明らかにできるようにすること。