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港湾環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令 第十六条 (準備書の作成)

平成十年運輸省令第三十九号府省令
(準備書の作成)

第十六条

特定港湾管理者は、対象港湾計画に係る準備書に法第四十八条第二項において準用する法第十四条第一項第二号に規定する対象港湾計画の内容を記載するに当たっては、次に掲げる事項を記載しなければならない。

  1. 主要な港湾施設の規模及び配置に関する事項の概要
  2. 埋立地の規模及び配置に関する事項の概要
  3. その他の対象港湾計画に定められる港湾開発等に関する事項(既に決定されている内容に係るものに限る。)であって、その変更により港湾環境影響が変化することとなるものの概要

2特定港湾管理者は、対象港湾計画に係る準備書に法第四十八条第二項において準用する法第十四条第一項第三号に掲げる事項を記載するに当たっては、入手可能な最新の文献その他の資料により把握した結果(当該資料の出典を含む。)及び第三条第二項の規定による聴取又は確認により把握した結果を同条第一項第二号に掲げる事項の区分に応じて記載しなければならない。

3特定港湾管理者は、対象港湾計画に係る準備書に第一項第一号及び第二号に掲げる事項並びに前項の規定により把握した結果を記載するに当たっては、その概要を適切な縮尺の平面図上に明らかにしなければならない。

4特定港湾管理者は、対象港湾計画に係る準備書に法第四十八条第二項において準用する法第十四条第一項第五号に掲げる事項を記載するに当たっては、当該港湾環境影響評価の項目並びに調査、予測及び評価の手法を選定した理由を明らかにしなければならない。この場合において、当該港湾環境影響評価の項目並びに調査、予測及び評価の手法の選定に当たって、専門家等の助言を受けた場合には、当該助言の内容及び当該専門家等の専門分野を併せて明らかにしなければならない。

5特定港湾管理者は、対象港湾計画に係る準備書に法第四十八条第二項において準用する法第十四条第一項第七号イに掲げる事項を記載するに当たっては、第七条第五項並びに第八条第三項及び第五項において明らかにできるようにしなければならないとされた事項、第七条第六項において比較できるようにしなければならないとされた事項、第八条第四項において明らかにできるよう整理するものとされた事項並びに第九条第二号、第四号及び第五号において明らかにできるようにすることに留意しなければならないとされた事項の概要を併せて記載しなければならない。

6特定港湾管理者は、対象港湾計画に係る準備書に法第四十八条第二項において準用する法第十四条第一項第七号ロに掲げる事項を記載するに当たっては、第十二条の規定による検討の状況、第十三条の規定による検証の結果及び第十四条において明らかにできるよう整理しなければならないとされた事項を記載しなければならない。

7特定港湾管理者は、対象港湾計画に係る準備書に法第四十八条第二項において準用する法第十四条第一項第七号ハに掲げる事項を記載するに当たっては、第十五条第二項により明らかにされた事項を記載しなければならない。

8特定港湾管理者は、対象港湾計画に係る準備書に法第四十八条第二項において準用する法第十四条第一項第七号ニに掲げる事項を記載するに当たっては、同号イからハまでに掲げる事項の概要を一覧できるようとりまとめて記載しなければならない。

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