(港湾環境影響を受ける範囲であると認められる地域) 第十七条 対象港湾計画に係る法第四十八条第二項において準用する法第十五条に規定する港湾環境影響を受ける範囲であると認められる地域は、一以上の環境要素に係る港湾環境影響を受けるおそれがあると認められる地域とする。 e-Gov法令検索で第十七条を開く ↗