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港湾環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令 第十七条 (港湾環境影響を受ける範囲であると認められる地域)

平成十年運輸省令第三十九号府省令
(港湾環境影響を受ける範囲であると認められる地域)

第十七条

対象港湾計画に係る法第四十八条第二項において準用する法第十五条に規定する港湾環境影響を受ける範囲であると認められる地域は、一以上の環境要素に係る港湾環境影響を受けるおそれがあると認められる地域とする。

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