(評価書の作成)
第十八条
第十六条の規定は、法第四十八条第二項において準用する法第二十一条第二項の規定により特定港湾管理者が対象港湾計画に係る評価書を作成する場合について準用する。
2特定港湾管理者は、法第四十八条第二項において準用する法第二十一条第二項の規定により対象港湾計画に係る評価書を作成するに当たっては、対象港湾計画に係る準備書に記載した事項との相違を明らかにしなければならない。
第十六条の規定は、法第四十八条第二項において準用する法第二十一条第二項の規定により特定港湾管理者が対象港湾計画に係る評価書を作成する場合について準用する。
2特定港湾管理者は、法第四十八条第二項において準用する法第二十一条第二項の規定により対象港湾計画に係る評価書を作成するに当たっては、対象港湾計画に係る準備書に記載した事項との相違を明らかにしなければならない。