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港湾環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令
平成十年運輸省令第三十九号
府省令
· 条文 18 件 ·
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港湾環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第一条
(港湾環境影響評価の項目等の選定に関する指針)
第二条
(港湾計画に定められる事項の精度の考慮)
第三条
(港湾計画特性及び地域特性の把握)
第四条
(港湾環境影響評価の項目の選定)
第五条
(調査、予測及び評価の手法)
第六条
(参考手法)
第七条
(調査の手法)
第八条
(予測の手法)
第九条
(評価の手法)
第十条
(手法選定に当たっての留意事項)
第十一条
(環境保全措置に関する指針)
第十二条
(環境保全措置の検討)
第十三条
(検討結果の検証)
第十四条
(検討結果の整理)
第十五条
(事後調査)
第十六条
(準備書の作成)
第十七条
(港湾環境影響を受ける範囲であると認められる地域)
第十八条
(評価書の作成)
別表
別表第一 参考項目
(e-Gov)
別表第二 参考手法
(e-Gov)