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港湾環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令 第六条 (参考手法)

平成十年運輸省令第三十九号府省令
(参考手法)

第六条

特定港湾管理者は、対象港湾計画に定められる港湾開発等に係る港湾環境影響評価の調査及び予測の手法(参考項目に係るものに限る。)を選定するに当たっては、各参考項目ごとに別表第二に掲げる参考となる調査及び予測の手法(以下この条及び別表第二において「参考手法」という。)を勘案しつつ、最新の科学的知見を反映するよう努めるとともに、最適な手法を選定しなければならない。

2特定港湾管理者は、前項の規定による選定に当たっては、一般的な港湾計画に定められる港湾開発等の内容と港湾計画特性との相違を把握するものとする。

3特定港湾管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認められる場合は、必要に応じ参考手法より簡略化された調査又は予測の手法を選定することができる。

  1. 当該参考項目に関する港湾環境影響の程度が小さいことが明らかであること。
  2. 港湾計画開発等区域又はその周囲に、当該参考項目に関する港湾環境影響を受ける地域その他の対象が相当期間存在しないことが想定されること。
  3. 類似の事例により当該参考項目に関する港湾環境影響の程度が明らかであること。
  4. 当該参考項目に係る予測及び評価において必要とされる情報が、参考手法より簡易な方法で収集できることが明らかであること。

4特定港湾管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認められる場合は、必要に応じ参考手法より詳細な調査又は予測の手法を選定するものとする。

  1. 港湾計画特性により、当該参考項目に関する港湾環境影響の程度が著しいものとなるおそれがあること。
  2. 港湾計画開発等区域又はその周囲に、次に掲げる地域その他の対象が存在し、かつ、港湾計画特性が次のイ、ロ又はハに規定する参考項目に関する環境要素に係る相当程度の港湾環境影響を及ぼすおそれがあるものであること。
    1. 当該参考項目に関する環境要素に係る港湾環境影響を受けやすい地域その他の対象
    2. 当該参考項目に関する環境要素に係る環境の保全を目的として法令等により指定された地域その他の対象
    3. 当該参考項目に関する環境要素に係る環境が既に著しく悪化し、又は著しく悪化するおそれがある地域

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