(事後調査)
第十五条
特定港湾管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認められる場合において、港湾環境影響の程度が著しいものとなるおそれがあるときは、対象港湾計画に定められる港湾開発等に係る港湾環境影響を的確に把握できる時期において環境の状況を把握するための調査(以下この条において「事後調査」という。)を行わなければならない。
- 一予測の不確実性の程度が大きい選定項目について環境保全措置を講ずる場合
- 二効果に係る知見が不十分な環境保全措置を講ずる場合
- 三当該港湾計画の決定又は変更後において環境保全措置の内容をより詳細なものにする必要があると認められる場合
- 四代償措置について、効果の不確実性の程度及び知見の充実の程度を勘案して事後調査が必要であると認められる場合
2特定港湾管理者は、事後調査の項目及び手法の選定に当たっては、事後調査を行う項目の特性、港湾計画特性、地域特性、事後調査の実施に伴う環境への影響、関係する地方公共団体その他の主体との協力の方法、必要に応じて受ける専門家の助言等に留意し、次に掲げる事項をできる限り明らかにするよう努めなければならない。
- 一事後調査を行うこととした理由
- 二事後調査の項目及び手法
- 三事後調査の結果により港湾環境影響の程度が著しいことが明らかとなった場合の対応の方針
- 四事後調査の結果の公表の方法
- 五前各号に掲げるもののほか、事後調査の実施に関し必要な事項
3特定港湾管理者は、事後調査の終了並びに事後調査の結果を踏まえた環境保全措置の実施及び終了の判断に当たっては、必要に応じ専門家の助言を受けることその他の方法により客観的かつ科学的な検討を行うよう留意しなければならない。