条文くん法令検索 AIに質問する

港湾環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令 第十一条 (環境保全措置に関する指針)

平成十年運輸省令第三十九号府省令
(環境保全措置に関する指針)

第十一条

第四十八条第二項において準用する法第十二条第二項に規定する環境の保全のための措置に関する指針については、次条から第十五条までに定めるところによる。

e-Gov法令検索で第十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「港湾環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令第十一条(環境保全措置に関する指針)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十条(手法選定に当たっての留意事項) 港湾環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令 目次 第十二条(環境保全措置の検討) →