(港湾計画特性及び地域特性の把握)
第三条
特定港湾管理者は、対象港湾計画に定められる港湾開発等に係る港湾環境影響評価の項目並びに調査、予測及び評価の手法を選定するに当たっては、当該選定を行うに必要と認める範囲内で、当該選定に影響を及ぼす対象港湾計画に定められる港湾開発等の内容(以下「港湾計画特性」という。)並びに対象港湾計画に定められる港湾開発等が実施されるべき区域(以下「港湾計画開発等区域」という。)及びその周囲の自然的社会的状況(以下「地域特性」という。)に関し、次に掲げる情報を把握しなければならない。
- 一港湾計画特性に関する情報
- イ主要な港湾施設の規模及び配置に関する事項の概要
- ロ埋立地の規模及び配置に関する事項の概要
- ハその他の対象港湾計画に定められる港湾開発等に関する事項
- イ
- 二地域特性に関する情報
- イ自然的状況
- ロ社会的状況
- イ
2特定港湾管理者は、前項第二号に掲げる情報の把握に当たっては、次に掲げる事項に留意するものとする。
- 一入手可能な最新の文献その他の資料により把握すること。この場合において、当該資料の出典を明らかにできるよう整理すること。
- 二必要に応じ、専門家その他の港湾環境影響に関する知見を有する者(以下「専門家等」という。)又は関係する地方公共団体からその知見を聴取し、又は現地の状況を確認するよう努めること。
- 三当該情報に係る過去の状況の推移及び将来の状況を把握すること。