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港湾環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令 第二条 (港湾計画に定められる事項の精度の考慮)

平成十年運輸省令第三十九号府省令
(港湾計画に定められる事項の精度の考慮)

第二条

対象港湾計画について港湾環境影響評価その他の手続を行う港湾管理者(以下「特定港湾管理者」という。)は、対象港湾計画に定められる港湾開発等に係る港湾環境影響評価を行うに当たっては、港湾計画に定められる事項の精度を考慮し、これに応じた項目並びに調査、予測及び評価の手法を選定するものとする。

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