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環境影響評価法 第十三条 (基本的事項の公表)

平成九年法律第八十一号法律
(基本的事項の公表)

第十三条

環境大臣は、関係する行政機関の長に協議して、第十一条第四項前条第二項において準用する場合を含む。)の規定により主務大臣(主務大臣が内閣府の外局の長であるときは、内閣総理大臣)が定めるべき指針に関する基本的事項を定めて公表するものとする。

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